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防火管理者「防火管理者の業務の外部委託」 のページを説明

防火管理者のついて

防火管理者、防火管理者講習、消防法 防火管理者、防火管理者 選任 届出 書、防火管理者 資格のことなど。


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防火管理者「防火管理者の業務の外部委託」

防火管理者の業務の外部委託については、平成13年3月30日、「規制改革推進3ヶ年計画」が閣議決定され、この中で「防火・防災業務の実情を勘案しつつ、防火対象物の安全性を損なわないことを前提として、防火管理者の業務の外部委託を認めることについて検討し、結論を得る。」とされたことを踏まえ、防火管理者の業務の外部委託の可能性、そのあり方等を検討するため、平成14年度、「防火管理者制度のあり方に関する検討会」を設置し、検討を行ったところである。


防火管理者資格講習の講習時間は、○(甲種防火管理者、乙種防火管理者)9時30分から17時00分まで(防火管理者の開場時間9時00分)○(防火管理者の再講習)13時00分から17時00分まで(防火管理者の開場時間12時30分)※会場によって異なることもある。


防火対象物とは、建築物をはじめ、車両や船舶その他の工作物及び山林など火災予防の対象となるものだが、その用途により区分されている。防火管理の実施や消防用設備等の設置に関する基準はこの用途区分に応じて定めらる。


認知症高齢者グループホームの職員は、火災時における消防機関への通報、消火器等の設置場所や使用方法に熟知していない、最も短期間で1人でも多くの入所者を安全な場所に避難させる方法について十分認識していない等、火災の危険性、防火安全対策の必要性・重要性に関する認識が十分とは言えない場合があるのではないか。だから、現在収容人員30 人以上の認知症高齢者グループホームは消防法第8条に基づく防火管理者の選任及び防火管理業務の実施義務について、この対象を広げる必要があるのでは?という意見がある。


自衛消防訓練について − 特定用途防火対象物(劇場・集会場・遊技場・飲食店・マーケット・ホテル・病院・福祉施設など)では、自衛消防訓練(消火・通報・避難誘導訓練)を毎年2回以上実施し、消防長にその結果を報告する。非特定用途防火対象物(小中高等学校・公衆浴場・図書館・寺院・工場・倉庫・事務所など)では、自衛消防訓練を定期的に(おおむね年1回以上)実施し、消防長にその結果を報告する。


@現在、防火管理者に選任されている。A甲種防火管理講習の修了日が平成14年4月1日以後 ⇒ 甲種防火管理講習の修了日から、5年以内に再講習。

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