防火管理者「防火管理者の選任が困難な事由」は参考になりましたか?
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非特定防火対象物 − 図書館や工場、駐車場、倉庫など特定防火対象物以外の防火対象物(非特定防火対象物)は、収容人員が50人以上の場合に防火管理者を選任。
消防法の改正点(一部) ○措置命令を行い得る主体の拡大(平成14年10月25日施行)○管理権原者・共同防火管理の明確化(平成15年10月1日施行)○消防用設備等の点検報告制度の充実(平成15年10月1日施行)○新たな形態の風俗店等への対応(平成15年10月1日施行)○自動火災報知設備の設置対象の拡大(平成15年10月1日施行、ただし、施行の際現に存する建物については平成17年10月1日まで猶予。)
共同防火管理協議会への参加 − 各テナントの社長等(管理権原者)は、ビル所有者等を代表とする共同防火管理協議会の構成員となり、ビル所有者や統括防火管理者を中心として、ビル全体の防火管理を共同して行う。
ビル所有者が中心になり、防火管理を進めていくために、所有者の意向を各テナントに十分に伝達できるように、ビル所有者が選任した防火管理者が統括防火管理者になることが必要(ビル所有者など管理権原者が自ら統括防火管理者になることも可能)。統括防火管理者は、各テナントの防火管理業務に積極的にかかわることによって、より効果の高い防火管理体制をつくるれる。
防火管理者の選任が困難な事由 − 管理、監督的な地位にある者が次のいずれかに該当する事由があり、防火管理上必要な業務を適切に遂行できない場合に委託が認められる。 1 東京消防庁管外に勤務していること。 2 高齢、病気などの身体的事由があること。 3 日本語が不自由であり、防火管理上必要な業務の遂行が困難であること。 4 所有者又は占有者が頻繁に変わるため、防火管理者の選任が困難であること。 5 従業員がいないか、又は極めて少ないため、防火管理者の選任が困難であること。 6 その他、消防署長が防火管理上必要な業務が適切に遂行できないと認める事由があること。
防火管理業務とは、消防法第8条第1項では、管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づいて行わせなければならない防火管理上必要な業務を、具体的に示している。これらの防火管理業務を分類すると、災害予防管理と災害活動管理に分けられる。
防火管理者の業務の外部委託とは、防火対象物の管理権原者が外部の者を防火管理者として定め、その防火管理者が防火管理業務従事者などに指示し、不適切な火気使用設備等の使用に対する使用禁止等の指示などの防火管理上必要な業務を行わせることである。
防火管理者の責務ってどんなもの?
防火管理者は、消防設備の点検、整備や訓練の実施、火気使用の監督等を行うとともに、必要に応じて管理権原者の指示を求めて、誠実にその職務を遂行する責任がある。
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